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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務の処理は専門の担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。

このような事業主の事務の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主の団体等が、事業主に代わって労働保険の事務を処理するのが労働保険事務組合です。

委託事業主の範囲
業種労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業50人以下
卸売業・サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

事務委託をすると

通常は労災保険に加入することのできない事業主や役員・家族従業者も労災保険に特別加入できます。
労働保険事務組合へ事務委託をすると、労働保険の加入手続き、年度更新の手続き、労災保険・雇用保険の請求等の諸手続を代行します。
また、労働保険料についても金額に関係なく、3期に分けて分割納付することができます。

社会保険労務士が対応します

高知労働基準協会労働保険事務組合では、専門の社会保険労務士が対応しますので、安心して事務処理を任せることができます。
また、労働保険に関することで分からないことは、何でもお気軽にご相談いただけます。

事務委託のお申し込み

お電話又はFAXにて、お気軽にお申し付けください。
お申込みに関するお問い合わせも、お電話又はFAXにてお願いします。
TEL:088-885-4300
FAX:088-885-4301

事務委託をご利用の事業所様

各種書類のテンプレートをご用意しております。こちらのページからダウンロードをお願いします。